自転車の交通ルールは、道路交通法で定められており、大きく分けて「車道通行の原則」「歩道通行の例外」「交差点でのルール」「その他」の4つに分類されます。
1. 車道通行の原則
自転車は、原則として車道を通行しなければなりません。
車道を通行する場合は、自動車と同様に左側を通行します。
道路の左側端に寄って通行することが求められます。
2. 歩道通行の例外
自転車は、以下のいずれかの条件を満たす場合に限り、歩道を通行できます。
道路標識で自転車通行可とされている場合
運転者が13歳未満の子ども、高齢者、または身体の不自由な人である場合
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合等を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行する場合
歩道を通行する場合は、歩行者優先で、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止する必要があります。
3. 交差点でのルール
信号機のある交差点では、信号と一時停止を守り、安全確認を徹底する必要があります。
右折する場合は、二段階右折をしなければなりません。
自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しましょう。
4. その他
夜間はライトを点灯し、反射材などを活用して、自転車の存在を周囲に知らせる必要があります。
飲酒運転は禁止です。
自転車に乗る際は、ヘルメットを着用することが推奨されています。
スマートフォンなどを手で holdingして、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為は禁止されています。
並進(他の自転車と並んで通行すること)は原則禁止です。
踏切では、遮断機が閉じようとしている時や警報機が鳴っている時は、立ち入ってはいけません。
傘を差したり、イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、視野を狭めたり、周囲の音を聞こえにくくするため、危険です。
これらのルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。